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所有者不明のお部屋

  • 2023.05.15
  • 藤居 琢也

弁護士先生へのご相談

本日は相模原の弁護士先生に伺いました。ご相談内容は、所有者不明となっているマンションの2部屋の相続人様を探して頂く事。さかのぼる事3年前、とあるマンションを私が売買をさせて頂いたご縁に始まります。そのマンションは自主管理によって名目上は管理がされているものの、管理組合がうまく機能していないご物件。ご高齢の所有者兼居住者の2世帯の方が順番に銀行口座の管理をされているとの事でした。

しかし、不動産売買に必要となる重要事項調査報告書の発行もしていないとの事で、私が聞き取り調査を行い報告書としてまとめました。そして、その際同じマンション内で所有者が行方不明となっているお部屋が2部屋ある事が判明。いずれのお部屋も所有者として登記されている方は既にご逝去されており、相続が発生しているものの、相続人らしき方が一度来たっきり「私には関係ない」との言葉を残して連絡先もわからず仕舞いとなっているとの事。

不動産における社会的な問題点

当然、建物全体で集めている管理費や修繕積立金を所有者に請求する必要があります。しかし所有者が何処にいるのかも不明。マンション管理会社がいれば代理で請求や相続人の特定も行なってくれていたのかも知れませんが、コチラのマンションは自主管理。理事長様曰く「素人の高齢者には手続き方法も分からないし、弁護士先生に依頼するつても、費用も無い」との事で、どうして良いのか分からないとのお話でした。

各お部屋は16年と5年間全く使われておらず、所有者も不明。途中コロナ禍に陥り、お話が頓挫しておりましたが、今回私達が弁護士にお願いをして、所有者を特定し頂くお願いをする運びとなりました。相続人である事を知らない方が居るのか、相続人が誰も居ないのかは不明ですが、滞納されている管理費・修繕積立金をお支払い頂く事に付随して、売買を私達がさせて頂く事を前提に動いております。今回のケースは今後何処でも起こりうる不動産の社会的な問題でもあるので、成功事例となる様に注視していきたい。

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