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マンションの漏水問題

  • 2023.04.07
  • 藤居 琢也

ご迷惑をかけたのは下の階の方

本日は朝から漏水が起きたお部屋の賃借人様へ、漏水が起きていた期間の賃料のご返金のお話と対応策のご説明。遡る事1ヶ月前、弊社が買い取らせて頂いていたお部屋で給湯管からの漏水が起きました。建物の年数も約45年、恐らく新築当時から一度も配管関係の交換を行なわれていないであろうお部屋の状況。運悪く、下の階のお部屋にまで浸水。しかもそちらのお部屋は漏水が起きた日の数日前にリノベーションをされてお引越しされて来られたばかりの方。

当然、漏水に非常に驚かれていらっしゃった下の階の住人の方。非常に申し訳無い限りです。漏水した給湯管の修理は漏水箇所の交換で対応出来ました。しかし問題は下の階に浸水した影響の調査と修繕工事をどこまで行うか。下の階の住人の方のご希望により、リノベーションをご担当された建築事務所の方にお見積りを作って頂いきました。修繕金額は実際に漏水が起きた箇所の約6倍費用を要しました。

お部屋のご退去のお願い

ただ、問題は給湯管に穴が空き、漏水が起きた原因が電食によるものだという事。そして、電食の原因となっている場所は今回穴が空いた場所には無く、床下若しくは壁の中にある可能性がある事でした。この事実を踏まえ、漏水が起きたお部屋の賃借人様へのご説明と再発防止の為には、原因箇所が特定出来ない以上、全体の配管の交換が必要となる為、お引越しのお願いに上がったと言う経緯でした。
ご回答は、保証次第で考えるとのお話。

実はコチラのお部屋、賃料が非常に安く設定されていた事もあり、賃料の値上げも以前にお願いしていたお部屋。お引越しを渋られる要因はココにあります。しかし、下の階の方にこれ以上のご迷惑は掛けられない為、お引越し費用には十分過ぎる保証金額をご提示さてい頂き、下の階の方へのご配慮のお願いをお伝えさせて致しました。ご検討いただけるとの事でしたが、こう言ったトラブルにも真摯にご対応させていただく事も不動産屋としての努め。引き続きお話し合いを重ねて参ります。

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