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最後は譲り合い

  • 2023.08.27
  • 藤居 琢也

絶妙に合わない決済日

昨日、買付申込書を頂いたO様のご契約調整作業からスタート。申込自体は売主様にもご承諾いただけ、来週末のご契約で設定させて頂けた。しかし、お引渡しのタイミングが絶妙に噛み合わない。O様は現在のお住まいを売却されてのお住み替え。12月中旬には現在のお住まいのご決済があり、ご退去はご決済後1週間以内。売主様は12月中旬には新居が完成されるため、12月中旬にはお部屋をご退去される。

ここ迄であれば、完璧なタイミング。しかし、売主様は年末を超えて初めて5年を経過した長期譲渡扱いとなる為、お引き渡しは来年初旬にされたいとの事。そうすると買主様は3週間ほど住む場所が無くなってしまい、ご自宅の家財の行き場もなくなる。
一方、買主様はご年齢もある為、ゆとりを持ってお荷物の移動をされたいので、12月上旬には荷物の搬入だけでも開始されたい。こう言う事が起こる時、角が立たない為に私達代理人がいる。

ご希望を擦り合わせて答えを出す

売主側の業者の方と落としどころを模索し、決済は来年初旬。荷物の搬入は12月中旬から可能と言う事でO様にはお話しさせてもらい、空白の3週間は別のお住まいをお探し頂くと言う、売主様のご要望を基本的にはお受けする形でご承諾をいただけた。
しかし、来年1月中旬からお忙しくなるO様。荷物を先に搬入しても、1月のお引き渡しではリフォーム対応が間に合わないので、先行リフォームをされたいとのご要望。

売主様にご相談頂くと「決済日を来年にする事でご迷惑をお掛けするのでok」とご快諾頂けた。無論、トラブル回避の条件を契約に盛り込む必要はあるが、ようやく無事に着地。
裏話で、売主様とO様に直接お話をする前に私と売主側業者様は2人で頭を抱えて唸っておりました。先行リフォーム提案でトラブルとなったり、伝え方一つで先方様の印象を悪くしかねないナイーブなタイミング。この段階からもうお取引は始まっているが、最終的には売主様、買主様の譲り合いの精神に助けて頂けました。

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